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住宅ローン控除の仕組みとは?条件や計算例を簡単に紹介

●不動産購入

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代表取締役 川野 孝之
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代表取締役 川野 孝之

キャリア16年 / 住宅ローンのスペシャリスト

宅地建物取引士 / 公認 不動産コンサルティングマスター
1級FP技能士 / CFP / 貸金業務取扱主任者

上場不動産会社・金融機関での店長経験を活かし、お客様の利益を最優先する取引を徹底しています。物件の長所・短所を包み隠さずお伝えするのが私のスタイルです。YAMADAグループの特典も活用し、購入後も安心が続く住まい探しを全力でサポートします。

住宅を購入した際によく耳にする「住宅ローン控除」ですが、実際にどのような仕組みで税金が軽減されるかご存じでしょうか。年末になると聞こえてくる「控除」という言葉も、具体的な手続きや計算方法がよく分からず、不安に感じる方も多いはずです。この記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みから、適用条件、控除額の計算方法、申請手続きの流れまで、誰でも理解できるように分かりやすく解説していきます。住宅ローン控除をしっかり活用することで、家計の大きな助けとなりますので、ぜひこの記事を参考にご自身の納税対策に役立ててください。

住宅ローン控除とはどのような制度か

住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・一定の増改築をした場合、年末時点の住宅ローン残高に控除率を掛けた金額を所得税から差し引き、控除しきれない分があれば翌年の住民税からも控除される制度です。控除率は一律で0.7%です。基本的には所得税への直接的な減税効果が期待でき、家計の負担軽減につながります。

控除率や控除期間の目安としては、新築住宅では原則13年、中古住宅では10年となっています。ただし、省エネ性能の高い住宅や買取再販物件などでは、中古住宅でも最大13年の控除が受けられる場合があります。

制度の目的は、住宅取得にかかる負担を軽減し、住宅市場の活性化や省エネ住宅の普及促進にあります。具体的なメリットとしては、所得税・住民税の軽減による税負担の減少と、住宅ローン返済による家計への圧迫が和らぐ点が挙げられます。

項目新築住宅中古住宅
控除率0.7%0.7%
控除期間原則13年原則10年(条件により13年の場合あり)
税負担軽減所得税+住民税所得税+住民税(同様)

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、制度を利用するために満たす必要がある基本的な条件がいくつかあります。以下に主な要件を整理してご説明いたします。

項目内容補足
居住時期・居住要件入居後6か月以内に自ら居住を開始し、控除期間中は原則として継続して住み続けること。控除適用の重要な前提です。
所得要件合計所得金額が2,000万円以下であること。高所得者には適用されない場合があります。
住宅の床面積原則として50㎡以上。ただし合計所得金額1,000万円以下の方は40㎡以上も適用可。コンパクト住宅への対応策です。

まず、住宅ローン控除の適用には、住宅に自ら居住し、継続して生活していることが前提です。具体的には、入居から6か月以内に居住を開始したうえで、その後も住宅に住み続けている必要があります。

また、控除を受けるためには、合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。これは制度の適用範囲を明確にするための重要な要件となっています。

加えて、住宅の床面積についても基準が設けられており、原則50㎡以上でなければなりません。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の方については40㎡以上という例外的な緩和措置が存在します。

これらの条件は、制度を正しく理解し、利用するうえで非常に重要です。特に居住の確認や所得・床面積の要件など、漏れがないようご注意いただくことをおすすめいたします。

控除額の計算方法と税額への反映のしくみ

住宅ローン控除額は、年末時点の住宅ローン残高に控除率0.7%を掛けて算出します。ただし、実際の控除対象額として適用されるのは、次の3つのうち最も少ない金額です。

項目内容
① 年末のローン残高×0.7%年末時点の住宅ローン残高に0.7%を乗じた金額
② 借入限度額による上限住宅の種類ごとに定まる借入限度額に0.7%を乗じた額
③ 当年の所得税+住民税(住民税は上限あり)控除額は納めた税金が上限となり、住民税の上限額には制限がある

例えば、年末ローン残高が3500万円であれば、①は245,000円となります(3,500万円×0.7%)。②は住宅の性能によりますが、たとえば省エネ基準適合住宅であれば借入限度額が3,000万円なので、②は210,000円となり、①より少ない210,000円が上限となります。この時点での控除額候補は210,000円となります。

この控除可能額を実際に受けられる額にするには、納めた所得税と住民税の額を確認します。所得税で控除しきれない分は住民税からも控除されますが、住民税に関しては上限があり、たとえば97,500円と定められています。つまり、住民税控除部分は97,500円が最大であり、それを超える部分は控除されません。

実際には、控除可能額は「①」「②」「③」のうち最も少ない金額が適用されます。例えば、控除可能額が210,000円でも、所得税と住民税の納税額が少なければ、それが控除額の上限となります。住民税控除の上限もあるため、控除額が大きくても戻ってくる額には制約があります。

このように、住宅ローン控除額は「年末残高」「住宅の種類による上限」「納税額(所得税+住民税)」の3つを比較して決まります。また、ローン残高は年々減少することが一般的なため、控除可能額も年ごとに多少変動します。シミュレーションを行う際は、年末残高の推移を考慮することが大切です。

申請方法と手続きの流れ

住宅ローン控除を受けるための初年度の流れは、ご自身で確定申告を行うことが必要です。具体的には、以下の書類を用意して、2月16日から3月15日までの申告期間内に提出します。

書類名主な用途備考
確定申告書(給与所得者用または事業者用)収入や控除額を記入・提出会社員は「A」、個人事業主は「B」様式を使用します
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書控除額の算出根拠を明記国税庁または税務署で入手可能です
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書年末時点のローン残高を証明金融機関から送付されます

加えて、登記事項証明書や売買契約書・請負契約書、本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要になる場合があります。建物が長期優良住宅や低炭素住宅など特定の住宅であれば、認定通知書なども準備することが求められます。

申告方法は、税務署へ書面で提出、郵送、またはe‑Tax(電子申告)が選べます。e‑Taxを利用すると還付金の振込が早くなる傾向があります。

2年目以降は、会社員であれば年末調整で手続きが可能です。勤務先に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出することで控除を受けられます。

金融機関によっては、2年目以降の控除用の証明書を入居2年目の11月下旬に一括で送付してくれる場合もあります。必要に応じて「電子交付」を申請することで、以降の年もスムーズに対応できます。

万が一、初年度の確定申告や年末調整での手続きを忘れてしまっても、会社員の場合は5年以内であれば「還付申告」が認められています。また、2年目以降に年末調整を忘れた場合は1月末までなら修正可能で、期限を過ぎた場合は確定申告での申請が必要です。

まとめ

住宅ローン控除は、住宅取得時の税負担を軽減し、家計の支えとなる大切な制度です。控除額の算出方法や適用条件は細かく定められていますが、基本を押さえておくだけでも毎年の手続きをスムーズに行えます。特に年末の住宅ローン残高や居住開始時期、借入先の確認は重要です。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で簡単に継続できる場合もあります。もし住宅ローン控除の仕組みについて疑問があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。制度を賢く利用し、ご自身の大切な住まいと将来の生活の安心につなげていただければ幸いです。

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